Monday, August 2, 2010

普天間爆音訴訟 支援・連帯行動@東京・全水道会館

伊波市長、島田善次氏による、2010年7月29日の福岡高等裁判所那覇支部民事部による判決の報告です。


~伊波市長からは、次の報告がありました。~
1日200-300回を超える飛行状況に対し、これまで3回の訪米活動を行ってきた。
2004年7月訪米し飛行実態の問題を訴えた直後の8月、沖縄国際大学にヘリが墜落した。
米国には「連邦航空法」というものがあり、もっとも事故の起こりやすい離着陸時の危険や、弾薬や薬品の飛散による被害を防ぐために「クリアゾーン」が設定されている。その「クリアゾーン」には住宅が建てられない、都市開発ができないなど、土地利用に制限がある。言い換えれば、米軍の飛行訓練における旋廻コースは基地の範囲内というわけである。これが米国内では厳格に適用されている。

1996年以降、米国国防省は外国にある米軍基地(キューバやパナマなど)にもこの環境基準を適用させようとしているが、在沖米軍基地にこれを適用させまいとしているのは日本政府である。日本政府は普天間の土地を日米安保に基づき提供しているのみであって、それを飛行場として使用することを決めたのは米軍。日本政府が民間の飛行場としての安全基準を守る責任はない、という論理でこれまでその責任を放棄してきた。

このような基地は本国に引き取ってもらうべきだ。

~社民党の照屋寛徳さん~
司法の場で普天間飛行場の飛行訓練のあり方の問題が認定された。
原告はお金がほしくてやっているんじゃない。


~共産党の赤嶺政賢さん~
国会に出て10年。日米安保で政府との論戦を交えてきた。
安保の問題を訴えるときにもっとも強力なのが、<事実>である。
日米間で合意された騒音防止協定が守られずに夜間飛行訓練が続いていること。
宜野湾市が率先して行ってきた地道な記録活動で蓄積されたデータが、この訴えの根拠になった。
今回の判決において、騒音防止協定が形骸化するまで日本政府は何もできてこなかったということを司法に突きつけられた。

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